項目 | イメージ | ワンポイント | 美しさ | 耐久性 | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
オールセラミック | ![]() |
・最高の美しさ ・変色しない ・金属アレルギーがない |
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120,000円 80,000円 |
メタルセラミック | ![]() |
・白い歯を再現できる ・耐久性が高い ・金属アレルギーのリスクがある |
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90,000円 50,000円 |
ラミネートベニア | ![]() |
・歯をほとんど削らすに白い歯にできる ・前歯を白くしたい方や形を整えたい方にお勧め |
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80,000円 |
ハイブリット セラミック |
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・天然歯に近い固さ ・隣接する歯を傷つけにくい ・長期使用で変色することがある |
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50,000円 |
ゴールド | ![]() |
・体に害がない ・歯の硬さに近い ・丈夫で長持ち |
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![]() |
80,000円 |
プラスチック前装冠 | ![]() |
・耐久性が低く破損する可能性がある ・変色しやすい |
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保険適用 |
金銀パラジウム合金 | ![]() |
・色が目立つ ・金属アレルギーのリスクがある |
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保険適用 |
オールセラミック インレー |
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・最高の美しさ ・変色しない ・金属アレルギーがない |
![]() |
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45,000円 |
ハイブリッド セラミックインレー |
![]() |
・天然歯に近い固さ ・隣接する歯を傷つけにくい ・長期使用で変色することがある |
![]() |
![]() |
35,000円 |
ゴールドインレー | ![]() |
・体に害がない ・歯の硬さに近い ・丈夫で長持ち |
![]() |
![]() |
45,000円 |
金銀パラジウム合金 インレー |
![]() |
・色が目立つ ・金属アレルギーのリスクがある |
![]() |
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保険適用 |
2015年3月21日
審美歯科(クラウン・インレー)の費用
ドイツ式部分入れ歯の費用(可撤性ブリッジ・テレスコープ義歯)
可撤性(取り外しできる)ブリッジで、歯を失った場合の理想的な部分入れ歯です。
お口の中の状態により、適応する入れ歯が決定されます。
※費用は目安です。症例により金額は変わります。
ドイツ式総入れ歯の費用
項目 | イメージ | 内容 | 価格(税別) |
---|---|---|---|
シュトラックデンチャー | ![]() |
上下顎同時印象法による総義歯です。ご自身の歯が残っていた時と同じような咬み心地が再現できるだけでなく、審美的にも優れた総入れ歯です。 | 800,000円~ |
※費用は目安です。症例により金額は変わります。
その他の入れ歯の費用
項目 | イメージ | ワンポイント | 薄さ | 安定性 | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
コバルトクロム床義歯 | ![]() |
・食べ物の熱を感じやすい ・強度が高い ・違和感が少ない ・残っている歯の負担が少ない |
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片顎 200,000円~ |
プラスチック義歯 | ![]() |
・保険外の入れ歯に比べ違和感を感じやすい ・経年劣化しやすい |
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![]() |
保険適用 |
※費用は目安です。症例により金額は変わります。
ホワイトニングの費用
項目 | イメージ | 内容 | 価格(税別) |
---|---|---|---|
オフィスホワイトニング | ![]() |
医院で行うホワイトニング | 7,000円 |
ホームホワイトニング | ![]() |
ホワイトニングジェル、上下顎マウストレー製作込み | 20,000円 |
追加ホワイトニングジェル | 8,000円 | ||
ガムブリーチ | ![]() |
歯肉の漂白 | 1回 4,000円 |
お支払い方法
歯科の医療費控除とは?
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
治療にかかった費用は医療費控除の対象となります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、1年間に10万円以上の医療費が必要となった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には、翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。
ただし、1年間に支払った医療費が10万円以上でなければ対象となりません(申告額は200万円が限度です)。所得金額合計が200万円までの方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
医療費控除の対象となる医療費
・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療の為の医薬品購入費
・通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
・治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
・その他
還付を受けるために必要なもの
・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・医療費控除の明細書
・印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
*平成29年度より医療費の領収書提出が不要になりましたが、領収書は5年間自宅等で保管する必要があります。